2010年3月 9日

熊本大学 社会保険料の算定額に誤り

熊本大学は、
社会保険料の算定額に誤りがあったとして、確認のうえ、修正の申請を行うようです。

(熊本大学/2010.03.04)(一部抜粋)

社会保険料の標準報酬月額算定の誤りについて

 本学の有期雇用職員である附属病院の医員の一部の方について、社会保険の資格取得時及び定時決定時の標準報酬月額算定に誤りがありましたのでお知らせいたします。
 社会保険事務所において修正申告が認められた平成20年1月1日以降については、対象者は196名(うち在職者63名、退職者133名)、修正額は事業主負担、個人負担を合わせ約2400万円です。
 今後、3月中旬予定の社会保険事務所からの修正額等についての通知を踏まえ、対象者の皆様に、今回の不手際に対するお詫びと修正後の保険料に関して返金あるいは追加徴収についてご協力依頼を行う予定です。
 さらに、平成19年12月31日以前の社会保険料の修正については、総務省に設置されている第三者委員会における対応となるため、対象となる方々の第三者委員会への申し立ての意思を確認の上で、本学で取りまとめ同委員会に修正の申請を行います。...(略)...

//標準報酬月額算定に誤りが生じた原因//
(1)医員の資格取得時(採用時)の標準報酬月額の算定に当たっては、本学で作成した診療科
別の標準報酬月額一覧表を使用していたが、当該一覧表について見直しを行わず、平成16 年
度に作成した一覧表を継続して使用していたこと。その結果、平成16 年度以降に措置された新たな手当が反映されていないなどの事態が生じていた。

(2)医員については、社会保険の考え方ではパート職員(短期就労者)として取り扱われるが、
担当者はフルタイム職員と認識していたため適切な標準報酬月額の改定が行われていなかっ
たこと。

(3)平成18 年7 月、当該社会保険業務は事務支援センターに移行し、責任部局(人事課)との
連携など、その管理・責任体制が十分とはいえなかったこと。

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