2008年12月28日

東京大学 教員がセクハラで停職2月

東京大学は、
女性職員へのセクハラがあったとして、教員を停職2月の処分にしたようです。

(東京大学/2008.12.24)(一部抜粋)

ハラスメント行為による懲戒処分について

1. 研究所元教授(男性、50歳代)に対し、12月11日、停職2月の懲戒処分相当と決定し通知した。
 元教授は、平成17年から平成18年までの間に、同じ研究室に所属する女性職員に対して、研究室やタクシーの車内などで身体に触る行為を繰り返し、また、別の女性職員に対してウインクや投げキッスをする、性的な話題や質問をするなどの言動により、精神的苦痛を与え、転職を余儀なくさせたものである。
元教授の行為は、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為であり、東京大学教職員就業規則第38条第5号に規定する「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職2月の懲戒処分相当としたものである。
 また、元研究所長(男性、50歳代)に対し、本件にかかる監督責任の他、当該ハラスメント相談に関する内容を当事者である同元教授に知らせるという不適切な対応を行ったとして、戒告の懲戒処分とした。...(略)...

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