2008年12月28日

東京大学 教員が大学院学生へのハラスメント行為で停職1月

東京大学は、
大学院学生へのハラスメント行為があったとして、教員を停職1月の処分にしたようです。

(東京大学/2008.12.24)(一部抜粋)

ハラスメント行為による懲戒処分について

2.大学院准教授(男性、30歳代)に対し、12月22日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。
 同准教授は、平成16年から平成19年までの間、大学院学生の指導において、研究発表に「失敗したら責任を取れ」などの威圧的な言動を繰り返し、複数の学生に精神的損害を与えたものである。
同人の行為は、アカデミック・ハラスメントに該当する行為であり、東京大学教職員就業規則第38条第5号に規定する「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
 また、本件にかかる監督責任者の処分として、元部局長及び元専攻長に対して文書による厳重注意及び注意とした。

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コメント[1]

3年間ハラスメント行為を続けたならば、停職期間も3年もしくはそれ以上であるべき。1ヶ月とは虫が良すぎるのでは。