2008年7月21日

首都大学東京 研究費の不正使用で教員2名に懲戒処分

首都大学東京は、
研究費を不正使用したとして、都市教養学部教授を停職10日、同学部の准教授を戒告の懲戒処分にしたようです。

(首都大学東京/2008.07.18)(一部抜粋)

教員の懲戒処分について

公立大学法人首都大学東京は、本日、教員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

//概要//
○ 事故者(教授)は、企業からの特定研究寄附金を財源とする研究費を用いて、自身のゼミの学生を勤務実態が伴わないにもかかわらず、アルバイト雇用したこととし、当該支払賃金の一部を学生から還流させ、研究室の経費として使用していた。(平成19 年度確認済支払賃金総額459,680 円)
○ 一方、事故者(准教授)は、事故者(教授)の指示を受け、上記の行為の一部に関与していたものである。
○ 還流された資金は、学会に参加する学生の旅費補助、外国論文別刷代金、国際会議参加登録料等に使用されており、いわゆる私的流用は確認されなかった。
○ なお、不正に使用された研究費については、全額法人に対して返金済である。

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