東京大学 7800万円修正申告
東京大学は、
東京国税局から指摘を受け、7800万円の修正申告を行ったようです。
(東京大学/2008.07.01)(一部抜粋)本学が平成16年度の消費税に関する税務調査において、東京国税局から指摘を受け、7800万円の修正申告を行ったことは事実です。
これは、調査対象取引額のうち約33億円が書類不備(大学で保有していた納品書が、消費税法で証拠書類として求められる納品書にあたらない、納品日が記載されていない等)と判断され、課税仕入れ控除額として認められなかったものです。
書類不備の指摘であり、いわゆる「不正経理」には当たらないものと考えています。このことについては、国税当局の指摘を厳粛に受け止め、文部科学省の指導を受けつつ、納品書の取扱い方についての周知徹底を図るなど、本学として必要な是正措置を講じています。
なお、いわゆる「プール金」は無いものと認識していますが、万一、不正行為があった場合には、厳正に対処します。