お茶の水女子大学 セクハラで教員が懲戒解雇
お茶の水女子大学は、女子学生に対するセクハラ行為があったとして、男性教授を懲戒解雇処分にしたと発表しました。
(お茶の水女子大学/2006.03.28)(抜粋)本学教育研究評議会は、本学学生に学外でセクシュアル・ハラスメント行為を行った本学教授に対し、慎重な審議を重ねた結果、平成18年3月27日付けで国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第36条第5号の規定により、懲戒処分として懲戒解雇とすることを決定しました。
本学は、人権を尊重し、学生・教職員の就学、就労及び教育・研究の良好な環境を維持するために「お茶の水女子大学人権憲章」及び「お茶の水女子大学セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン」を定め、さまざまな研修、啓発活動等を行って、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めてきました。それにもかかわらず本学教員によるセクシュアル・ハラスメントが起きたことは誠に遺憾であり、被害を受けた学生はもとより、学生・教職員に対し、心よりお詫びします。
今回の件について、当該教員の教職者としての自覚、倫理観の欠如が非難されるべきことは当然でありますが、本学としても本件被害の発生を未然に防止できなかったことについて真摯に反省し、その原因を究明すべき責任があります。
本学は、これまで本学が被害発生の防止のために行ってきた諸活動・をさらに強化するなど、本学全体として人権意識、倫理観を高め、本件のようなセクシュアル・ハラスメント等の人権侵害が二度と起きないよう最大の努力を行うことを明言します。それとともに特に教員は自らが学生に対して優位的な立場にあることを自覚し、高い倫理性に基づいた行動が求められることをあらためて自戒するよう求めます。