2005年12月22日

虚偽申請の学校、大学設置認可で罰則?!

大学の設置等の認可申請・届出に伴う虚偽の申請を行った場合に罰則が適用されるようになるかもしれません。
文部科学省は制度の改正を検討しているようです。

たとえば、
「大学及び高等専門学校の設置等に係る書類等において重大な虚偽の記載等の不正行為を行ってから、相応の年数(最長5年)を経過していない者」は、認可などを認めないとか。

(文部科学省)

大学の設置等の認可申請・届出に係る手続等に関する制度改正の概要(案)

なお、上記改正にあたってパブリックコメントが実施されています。

(文部科学省/2005.12.21)(一部引用)

大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の改正等に関するパブリックコメントの実施について

大学の設置等に係る認可の申請及び届出手続における認可等の要件、申請・届出期限、書類の種類・様式等について、大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の改正等の制度改正を行う予定です。
つきましては、本件に関し、大学設置・学校法人審議会の意見を整理した改正内容の概要について、パブリックコメント(意見募集手続)を実施しますので、....(省略)


あ、そうそう。
大学院、大学院の研究科、研究科の専攻、大学の学部、学部の学科、短期大学の学科、高等専門学校の学科の設置等に係る認可の申請について、開設前年度の6月末とし、9月末申請を廃止するという制度の改正も案にもりこまれておりますよ。


[関連サイト]
・文部科学省

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