2015年7月 2日

大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」(速報値)について

文部科学省は、
学校教育法等の一部改正の趣旨を踏まえた大学における内部規則等の総点検・見直し状況を把握するための調査を行い、その結果(速報値)を取りまとめ公表しています。

(文部科学省/2015.06.30)(一部抜粋)

大学における「内部規則等の総点検・見直し結果についての調査」(速報値)について

文部科学省では、学校教育法等の一部改正(平成27年4月1日施行)の趣旨を踏まえた大学における内部規則等の総点検・見直し状況を把握するための調査を行い、その結果(速報値)を取りまとめましたのでお知らせいたします。
 本調査結果については、各大学にお知らせするとともに、改正法に則った見直しが終了していない大学に対しては、個別に状況を確認の上、速やかな改善について指導・助言等を行うこととしています。

1.調査の概要
調査対象:国公私立1,132大学(短期大学を含む。)
調査時点:平成27年4月1日
調査期間:平成27年4月28日~平成27年5月27日
調査方法:全大学に調査票を発出し、記入後に調査票を回収、集計
回収率:99.4%(1,125大学)

2.調査結果の主なポイント
<学校教育法関係>
・法令改正を受けて、全体の97.5%に当たる1,097校が内部規則等の規定の改正などの具体的な取組を実施済み。
・校務に関する最終的な決定権が学長にあることについて、内部規則等において法令改正前から担保されている大学が503校(44.7%)、法令改正後に担保した大学が615校(54.7%)。
・教授会は審議機関であり、決定権を有する学長に対して意見を述べる関係にあることについて、内部規則等において法令改正前から担保されている大学が354校(31.5%)、法令改正後に担保した大学が764校(67.9%)。
・国立大学及び法人化された公立大学(計165校)において、法人化後に適用されなくなった教育公務員特例法に基づき教授会に権限を認める規定が改正法の趣旨に反する形で内部規則等に残っているかどうかについて、法令改正前から残っていない大学が91校(55.2%)、法令改正後に当該規定を改正した大学が73校(44.2%)であり、本調査後の6月時点で当該規定を改正した1校と併せて、該当する全ての大学で整備がなされた。

<国立大学法人法関係>
・学長選考の基準として、「学長に求められる資質・能力」「学長選考の手続・方法」に関する具体的な事項が盛り込まれているかについて、全ての国立大学(86校)において、「盛り込まれている」又は「次期学長選考の開始までに対応予定」とされている。
・学長選考会議が、選考した学長の業務執行の状況について恒常的な確認を行うことについて、66校(76.7%)において「法令改正後に、恒常的な確認を行うこととした」、15校(17.4%)において「恒常的な確認の在り方を検討中」とされている。

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