障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)
文部科学省では、
2012年6月に設置された「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」がまとめた「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」を公表しています。
(文部科学省/2012.12.25)(一部抜粋)障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)について
文部科学省では、平成24年6月、高等教育局長の下に「障がいのある学生の修学支援に関する検討会(座長:竹田一則 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授)」を設置し、このたび「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」が取りまとめられましたので、お知らせいたします。...(略)...
「大学等における合理的配慮」という項目がありますので、一部ご紹介しておきます。
(文部科学省/2012.12.25)(一部抜粋)障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)
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5.大学等における合理的配慮○合理的配慮は、大学等が個々の学生の状態・特性等に応じて提供するものであり、多様かつ個別性が高いものであることから、合理的配慮の内容全てを網羅して示すことは困難なため、本検討会においては、大学等において提供すべき合理的配慮の考え方について、項目別に以下のとおり整理した。
○なお、ここで示すもの以外は合理的配慮として提供する必要がないというものではなく、個々の学生の障害の状態・特性や教育的ニーズ等に応じて配慮されることが望まれる。
○また、本検討会においては、教育とは直接に関与しない学生の活動や生活面への配慮については、大学等において提供すべき合理的配慮の対象ではないものとしたが、以下の整理を踏まえて、各大学等において判断することが望まれる。
(1)機会の確保
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(2)情報公開
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(3)決定過程
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(4)教育方法等
...(略)...(5)支援体制
(専門性のある支援体制の整備)
○学長がリーダーシップを発揮し、大学等全体として専門性のある支援体制の確保に努めることが重要である。例えば、学習の場面等を考慮した学内の役割分担を明確にすることが考えられる。(担当部署の設置及び適切な人的配置)
○支援体制を整備するに当たり、必要に応じ、障害学生の支援を専門に行う担当部署の設置及び適切な人的配置(専門性のある専任教職員、コーディネーター、相談員、手話通訳等の専門技術を有する支援者等)を行うほか、学内(学生相談に関する部署・施設、保健管理に関する部署・施設、学習支援に関わる部署・施設、障害に関する様々な専門性を持つ教職員)との連携を図る。(外部資源の活用)
○また、障害は多岐にわたり、各大学内の資源のみでは十分な対応が困難な場合があることから、必要に応じ、学外(自治体、NPO、他大学等、特別支援学校など)の教育資源の活用や医療、福祉、労働関係機関等との連携についても検討する。(学生、教職員の理解促進・意識啓発を図るための配慮)
○障害により、日常生活や学習場面において様々な困難が生じることについて、周囲の学生や教職員の理解促進・意識啓発を図る。
また、障害のある学生の集団参加の方法について、障害のない学生や教職員が考え実践する機会や、障害のある学生自身が障害について周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定することが望まれる。(災害時等の支援体制の整備)
○災害時等の対応について、学生の障害の状態・特性等を考慮し、危機の予測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、災害時等における対応が十分にできるよう、避難訓練等の取組に当たっても、個々の障害の状態・特性等を考慮する。(学生の支援者の活用)
○障害のある学生の日常的な支援には、多数の人材が必要となる場合が多いことから、学生を支援者として活用することも一つの方法である。○一方で、学生の支援者の活用に当たっては、一部の学生に過度な負担がかかることや支援に携わる学生と障害のある学生の人間関係に問題が生じる場合があることから、これらに十分留意するとともに、障害の知識や対応方法、守秘義務の徹底等、事前に十分な研修を行い、支援の質を担保した上で実施することが重要である。
(6)施設・設備
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