2012年11月 1日

学校法人堀越学園 文部科学省より平成24年度末までに解散命令!?

創造学園大学などを運営する学校法人堀越学園に対して、
文部科学省は平成24年度末までに解散命令を行うようです。

(文部科学省/2012.10)(一部抜粋)

堀越学園(群馬県)の在学生と保護者の皆様へ

 このたび、文部科学省は、大変遺憾ながら、私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、学校法人堀越学園に対して、平成24年度末までに解散命令を行うこととしました。これに伴い、同法人が設置している大学、専門学校、幼稚園に在学する皆様が、今後、他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととしました。
 学校法人堀越学園に対しては、当省としては、平成19年度以降、再三にわたり管理運営等について改善するよう指導を繰り返してまいりましたが、残念ながら学校法人において、改善に向けた責任ある真摯な取組が十分にはなされず、万やむを得ずこのような対応をとるに至りました(これまでの経緯については下記「学校法人堀越学園(群馬県)に対する解散命令の手続に至った経緯」をご覧ください)。
 解散命令の時期については、在学生の皆様の教育への影響、転学等について検討に必要な期間等を考慮し、平成24年度末までに行うこととしたところです。したがって、来年度以降も他校において修学を希望する皆様には、転学等について早急にご検討いただき、所要の手続きを進めていただく必要があります。転学等に必要な手続きや支援は、基本的には学校法人堀越学園において責任をもって対応していただかなければならない事柄ですが、本事案は異例の事態であることに鑑み、文部科学省としては群馬県とも連携しながら、最大限の支援を行う考えです。具体的な支援策や関連する情報については、当省のホームページ等において順次お知らせしてまいります。在学生の皆様には、今後も学習を続ける意欲を失うことなく、支援策を積極的に活用し転学等を検討していただきたいと思います。
 また、保護者の皆様におかれましても、学校法人堀越学園の現状をよくご理解いただき、お子様の相談にのっていただくようお願い申し上げます。

(文部科学省/2012.10.31)(一部抜粋)

創造学園に在学する学生の転学に係る通知及び事務連絡

(文部科学省/2012.10)(一部抜粋)

学校法人堀越学園(群馬県)に対する解散命令の手続に至った経緯

 学校法人堀越学園においては、平成16年の創造学園大学の開設、平成18年の高崎医療技術福祉専門学校の開設以来、定員未充足などにより法人の経営状況が悪化し、平成19年12月以降、文部科学省として経営や管理運営の改善の指導を継続してきました。

 この間、過去の財務計算書類や創造学園大学の設置認可申請時の書類における虚偽記載、経営悪化に伴う賃金の未払い、税金や公共料金等の滞納、学校債の償還未履行や教職員の雇用をめぐる訴訟など、様々な問題が発生しました。

 これに対し、文部科学省としては法人の管理運営を改善するよう指導を重ねるとともに、私立大学等経常費補助金の不交付措置(平成21年3月)や大学等の設置認可に関する寄附行為変更不認可期間の設定(平成22年10月)といった措置を講じてきました。

 しかしながら、状況の改善は見られず、特に平成24年5月以降、法人の理事の地位をめぐる関係者の対立により、法人としての統一した意思決定が困難になるとともに経営状況も急速に悪化しました。具体的には、賃金未払いとなる教職員の拡大や、料金滞納による電力供給の一部停止、さらには、学校法人の本来業務である大学の授業の一時休講、幼稚園の送迎バスや給食の一時停止といった事態も発生し、今後に向けた教育研究活動の維持そのものが困難となりつつあると判断せざるを得ません。

 文部科学省としては、この間、事態の推移を深刻に受けとめ、学校法人堀越学園に対し現状や今後の経営方針について示すよう求めてきました。しかし、法人からは外部からの資金援助を得て法人を再建したいとの意向は示されるものの、具体的な管理運営の改善策、今後の資金計画や債務の返済計画などは提出されておりません。また、現在の財務状況や当座の資金繰りについても、資料の提出も具体的な説明もない状況にあります。

 本来、学校法人は高い公共性を有する学校の運営を継続的、安定的に行う責務を負っています。また、その運営に当たっては、それぞれの学校法人が建学の精神に基づき多様な教育を展開できるよう自主性、自律性が尊重されています。

 しかしながら、学校法人堀越学園においては、理事会としてのチェック機能も有効に働かず、理事の対立により法人としての意思決定すら困難な状況であり、さらには、学校法人として最も重要な在学生の修学機会を適切に確保するということについても、責任ある真摯な対応が見られません。

 こうした状況では、法人の運営をこれ以上学校法人堀越学園の自主性に委ねた場合、1在学生の修学機会が突然失われる事態になりかねず、2学校の運営の継続性に疑問がある中で新たな学生等の受入れが行われ、将来不利益を被る可能性のある学生等が増えてしまう、といった事態となることを強く危惧せざるを得ません。

 このため、文部科学省としては、必要な財産が保有されていないなどの私立学校法の違反が解消される見込がなく、また、学生等に予期せぬ不利益が生じかねない状況にあり、時間的猶予もないことから、大変遺憾ながら、学校法人堀越学園に対する解散命令の手続を開始するに至ったものです。

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