2012年1月 5日

秋田大学 扶養手当の不正受給により教員が戒告

秋田大学では、
扶養手当の不正受給があったとして、教員1名が戒告の懲戒処分になったようです。

(秋田大学/2011.12.21)(一部抜粋)

国立大学法人秋田大学職員の懲戒事案の公表について

国立大学法人秋田大学は,法人業務の透明性を確保し,職員の服務に関する自覚を促すとともに不祥事の再発防止に資することを目的として,この度,本学職員に対して行った懲戒事案を公表いたします。

//被処分者//
秋田大学工学資源学研究科准教授(40歳代・男性)
//処分の内容//
戒告
//処分事案の概要//
被処分者は、平成8年から扶養手当を受給していたが,配偶者が平成16年から就職し,一定額の給与収入があることを承知しながら,その金額の把握を怠り,所定の手続きを行わなかった。また,その後の諸手当に関する調査において,配偶者の就業及び収入が無い旨の虚偽記載を繰り返し,7年の期間にわたり不正に扶養手当等約144万円を受給した。...(略)...

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