千葉大学 大学院生へのパワハラ行為で職員が懲戒処分
千葉大学では、
大学院学生に対して叱責や説教を行い、暴言を吐いたうえ、傷害を負わせた行為あったとして、職員が懲戒処分になっています。
(千葉大学/2011.02.18)(一部抜粋)本学職員に対して本日付で懲戒処分を行いました。
//被処分者//
事務職員(男性)
//処分内容//
停職1月
千葉大学就業規則第50条第4号及び第8号に規定する行為に該当
//事実関係//
被処分者は,平成22年10月,本学で開催した会議の打ち上げ会の席で,本学大学院学生に対し,叱責や説教を行い,暴言を吐いたうえ,傷害(全治14日程度)を負わせたものである。