2010年7月13日

帝京大学 口蹄疫に係る被害世帯の学生に対する支援を実施

帝京大学は、
口蹄疫に係る被害により、家計が急変して修学困難となった学生に対して、平成22年度の納入金の全額もしくは半額を免除するといった支援策を実施するようです。

(帝京大学/2010.07.07)(一部抜粋)

口蹄疫に係る被害世帯の学生に対する支援策について

口蹄疫に係る被害により、家計が急変して修学困難となった学生に対し、以下の通り緊急支援策を実施いたします。

//対象者//
(1)口蹄疫に係る被害により、支出増大または収入激減した世帯の学生であること。
(2)休学中、休学予定、もしくは留学予定でないこと。
(3)各種特待生、奨学生、国費・私費減免予定者でないこと。但し、日本学生支援機構からの奨学金受給者および新聞奨学生は除く。
(4)学業の継続に強い意志をもつ者であること(原則として成績の優劣は問わないが、著しく成績不良、単位未取得者の者については条件を付けることがある)。

//支援内容//
・在学生については、平成22年度の納入金の全額もしくは半額を免除する 。
・平成23年度入学予定者については、入学金の半額を免除する。

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