2010年4月26日

東京大学 職員4名に戒告の懲戒処分

東京大学は、
研究費の不正使用の調査に際し、真実と異なる内容の報告書を作成したとして、事務職員4名に対して戒告の懲戒処分を行ったようです。

(東京大学/2010.04.23)(一部抜粋)

懲戒処分の公表について

 東京大学は、4月21日付で、事務職員4名(課長(50歳代2名、40歳代1名)、副課長(50歳代1名))に対して戒告の懲戒処分を行った。
 職員らは、平成20年に発生した研究費の不正使用にかかる案件の調査に際し、調査委員会に参画したが、調査の過程において真実と異なる内容の事実を作出し、当該報告書の内容を真実と異なるものとした。職員らの行為は、本学職員として不適切なものであり、東京大学教職員就業規則第39条第1号に定める戒告の懲戒処分を行ったものである。
 また、当時、当該調査に関わる理事の職にあった者2名についても、このような職員の行為を正さず、事実の究明に向けた職責を果たしていたとは認められない。両理事は既に退職しており、総長から遺憾の意を伝達した。
 なお、当該報告書の内容については、不正使用を行った教員に関する懲戒調査の過程で疑義が呈され、東京大学は研究費不正使用にかかる調査をやり直し、真正な報告書をとりまとめのうえ、不正使用を行った教員に対して平成22年1月に懲戒処分を行うなどの措置をとった。...(略)...

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