2010年2月28日

学校法人創志学園(環太平洋大学) 平成26年度開設分までの不認可処分

文部科学省は、
環太平洋大学を運営する学校法人創志学園に対し、平成26年度開設分まで大学の設置や学部の新設申請を不認可とする処分を決定したようです。

(文部科学省/2010.02.05)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成22年1月28日に判明した学校法人創志学園における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載又は重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

//不認可期間//
平成26年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

なお、環太平洋大学のサイト上に今回の文部科学省からの処分通知についての説明が掲載されておりました。

(IPU・環太平洋大学/2010.02.10)(一部抜粋)

今般の大学前用地整備に関する文部科学省からの処分通知について

...(略)...環太平洋大学は、平成18年4月26日に文部科学省へ大学設置認可申請書を提出し、同年11月30日付で大学設置認可を受けました。この間に購入した大学前の田畑を、文部科学省の担当部署との十分な事前協議を行わないまま、平成20年6月30日にグラウンド整備に着工したことに起因して、この度、ご指摘を受けることとなりました。 ...(略)...

<経緯>
...(略)...
この度、文部科学省より、大学前用地全体が、大学の基本財産である運動場用地に該当するので、これらの整備費用は、学校法人の運営資金でなく、グラウンド工事に着手すると同時に、大学の「設置財源」として組み入れておくべきだったとの指摘を受けました。これは、土地の取得に要した費用を、大学設置経費として土地の売買契約を締結した平成18年10月24日に遡って算入することになり、計算上、当時の決算書類において約4億5千万円分の大学設置財源が不足することになる、というものです。...(略)...

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