2010年2月25日

埼玉県立大学 試験答案の採点及び成績評価の不正により免職

埼玉県立大学は、
筆記試験の答案の採点を第三者である弟及び友人におこなわせたほか、学生を採点の場に立ち会わせるなど公平性を欠く取り扱いをしたとして、教員(講師)を免職の処分としたようです。

(埼玉県立大学/2010.02.23)(一部抜粋)

本学教員の懲戒処分について

平成22年2月23日、本学教員に対して、本学の申出にもとづき、下記のとおり埼玉県知事より懲戒処分が発令されました。...(略)...

//処分内容//
 免職
//処分理由//
当該教員は、平成20年度後期及び平成21年度前期に担当した6科目の授業科目において、成績評価の要素となる重要書類を紛失するとともに、講義の出席回数のカウントや筆記試験の採点を誤った。これにより、5科目の履修学生延べ113名の成績を事後に修正せざるを得ない事態を招いた。
 また、筆記試験の答案の採点を第三者である弟及び友人に行わせたほか、特定の履修学生1名を採点の場に立ち会わせたこと、当該学生の答案の点数が実際の点数よりも高く採点されていたことなど公平性を欠く取扱いを行った。
 さらに、平成19年度、平成20年度及び平成21年度において、教育公務員特例法が定める兼業承認を得ないまま専門学校の非常勤講師の委嘱を受け、計29日間報酬を得て兼業に従事した。
 これらの行為は、高い倫理観が求められる高等教育機関の教員として極めて不適切であり、公務に対する信用を著しく傷つけるものであるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であると認められるので、処分するものである。

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