2009年10月27日

住所不明者に係る3か月以上延滞債権額は132億円

会計検査院は、
独立行政法人日本学生支援機構に対して、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を求めたようです。

(会計検査院/2009.10.23)(一部抜粋)

学資金貸与事業における割賦金の回収及び返還期限猶予に関する指導に必要となる債務者の住所等の把握について
(平成21年10月23日付け独立行政法人日本学生支援機構理事長あて)

//住所不明者の状況//
...(略)...19事業年度末における3か月以上延滞債権214,220件、2252億5466万余円のうち13,269件、132億8282万余円となっていて、件数比で6.1%、金額比で5.8%を占める状況となっている。


//本院が要求する改善の処置//
...(略)...貴機構において、債務者の住所、電話番号等の連絡先を適時適切に把握して、債務者の実情に応じた割賦金の回収及び返還期限猶予の願い出に関する指導を適時適切に行うよう、次のとおり改善の処置を要求する。

(ア)住所不明者が判明した場合や連絡をとることができなくなった場合は、直ちに調査する体制を整備するとともに、債務者の出身大学等との連携強化を図ったり、関係機関の情報を債務者の住所等の把握に活用したりなどする体制を整備すること

(イ)延滞した割賦金を回収するために債務者に督促等をする機会を通じて、債務者の実情の調査及び潜在的返還期限猶予対象者の把握に努めるなどの体制を整備すること

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://university-staff.net/mt/mt-tb.cgi/4817