★学校教育法施行規則改正(平成20年4月1日施行) 注意★
学校教育法施行規則が改正(平成20年4月1日施行)されたことに伴い、入試の出願資格について注意(見直し)が必要だと思います。
<学校教育法施行規則>第150条 学校教育法第90条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
..(略)...
たとえば、
「学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者...(略)...」
という出願資格がある場合には
「学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者...(略)...」
と変更する必要があると思います。
なお、学校教育法も改正(平成20年4月1日施行)されておりますので、こちらにも注意してください。