広島大学 無断転売で職員が懲戒解雇
広島大学は、
経費で購入したパソコン等を無断で転売したとして、職員を懲戒解雇処分にしたようです。
(広島大学/2008.03.19)(一部抜粋)国立大学法人広島大学は、業務の透明性を確保するとともに、職員の誠実勤務に対する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とし、下記のとおり懲戒処分を公表します。
//処分年月日//
平成20年3月19日
//被処分者//
職員(38歳・男性・元大学病院所属)
//処分の内容//
懲戒解雇
//処分事案の概要//
大学病院で勤務していた職員が、平成15年11月頃から平成17年3月にかけて、商品の転売による金員詐取を目的として、次の不正行為を行い、大学に損害を与えた。
なお、損害金額は、約3,100万円(現時点での推定額)であるが、既に当該職員から3,100万円が弁済金として大学に提出されている。
(1)ある取引業者に、パーソナルコンピュータ(合計約80台)を納品させ、転売した。このパーソナルコンピュータの代金(合計約2,900万円)については、同取引業者に指示して、事務用消耗品を購入したかのような虚偽の請求書類を、少なくとも111回にわたり作成させ、それに基づき、大学の経費を支出し、詐取した。
(2)別の取引業者に、5回にわたり事務用消耗品(合計約200万円)を納品させ、これを横領し、転売した。