2008年3月10日

近畿大学 残業代未払いで法人が書類送検

近畿大学は、
職員に残業代を支払っていなかったとして当時の人事部長と法人を労働基準法違反の容疑で書類送検されたようです。

(近畿大学/2008.03.06)(一部抜粋)

時間外労働に係る割増賃金等の未払いについて

 本日、本法人ならびに人事部長(当時)が、労働基準法第37条違反被疑事実で、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送致されました。これは、主任・係長の時間外労働時間に上限を設定し、それを超える時間外労働に係る割増賃金を支払っていなかったことが、同法違反であるとされたものです。
  本法人では、大阪労働局の調査を受け、本被疑事案を含む時間外割増賃金等の未払い状況について、自主的に調査し、その結果、未払いの対象となった全職員に対し、すでに全額をお支払いしました。
  未払いの対象となった職員ならびに学生・保護者、関係者の皆様に対し、多大なご迷惑をおかけしたことを、心からお詫び申し上げます。
  本法人では、すでに、関連する制度を改善し、再発防止を徹底するとともに、理事長および全理事に対する減給処分を行います。
  また、今後、労務管理システムの見直しなどを継続的に行い、大学としての社会的責任を果たしていく所存でございます。

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