発達障害のある児童生徒等への支援について
平成17年4月1日付けで「発達障害のある児童生徒等への支援について(通知)」が文部科学省から通知されています。
大学は、発達障害のある学生に対し、障害の状態に応じて配慮を行うこととされています。
(文部科学省/2005.04.01)(一部抜粋)「発達障害者支援法」(平成16年法律第167号)、「発達障害者支援法施行令」(平成17年政令第150号)及び「発達障害者支援法施行規則」(平成17年厚生労働省令第81号)の趣旨及び概要については、「発達障害者支援法の施行について」(平成17年4月1日付け文科初第16号・厚生労働省発障第0401008号)をもってお知らせしました。
本法の施行に伴い、教育の部分について、留意すべき事項については下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処下さるようお願いします。
また、都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては、域内の区市町村教育委員会、所管の学校への周知に努めていただきますようお願いいたします。...(略)...
第2 発達障害のある児童生徒等への支援について
5 大学及び高等専門学校における教育上の配慮
発達障害のある学生に対し、障害の状態に応じて、例えば、試験を受ける環境等についての配慮や、これらの学生の学生生活や進路等についての相談に適切に対応する等の配慮を行うこと。 ...(略)...
コメント[3]
各大学は文部科学省からのこの通知により具体的にどのように対応するつもりなのでしょうか。
発達障害に関わる者の一人としてかなり木になる記事です。
Posted by んにゃ at 2008年2月18日 00:49
この件には関心を持っています。
平成17年4月1日付の文章ですが、最近何かの動きがあったのでしょうか。
Posted by のりたか at 2008年2月18日 12:10
>平成17年4月1日付の文章ですが、最近何かの動きがあったのでしょうか。
すいません。
最近、何か動きがあったというわけではなく、
たまたまblogの記事に先日取り上げさせていただきました。
Posted by 運営者(とある大学職員) at 2008年2月21日 07:56