2007年3月13日

専門職大学院設置基準等の一部を改正する省令等について-「教職大学院制度」の創設について-

「教職大学院制度」の創設にあたり、専門職大学院設置基準等の一が改正されます。

(文部科学省/2007.03.05)(一部抜粋)

専門職大学院設置基準等の一部を改正する省令等について-「教職大学院制度」の創設について-

このたび、平成19年3月1日(木曜日)に公布され、4月1日(日曜日)から施行されます、専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令等につきまして、お知らせいたします。

1.改正の経緯
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(平成18年7月11日中央教育審議会答申)を踏まえ、教員養成に特化した専門職大学院である「教職大学院制度」を創設し、

 1 実践的な指導力を備えた新人教員の養成

 2 現職教員を対象に、スクールリーダー(中核的中堅教員)の養成

を行うとともに、力量ある教員養成のモデルを制度的に提示することにより、学部段階をはじめとする教員養成に対してより効果的な取組を促す。

2.省令等の主な改正内容

(1)専門職大学院設置基準の改正

○名称:「教職大学院」
○教職大学院の標準修業年限:2年(ただし、1年以上2年未満の短期履修コース、2年以上の長期在学コースの設定も可能)
○教職大学院の修了要件:2年以上在学し、45単位以上修得(うち10単位以上は小学校等を活用した小学校等の教育に関する実習とする)
○教職大学院は、連携協力を行う小学校等(連携協力校)を確保

(2)学位規則の改正

○教職大学院の授与する学位:「教職修士(専門職)」

(3)専門職大学院に関し必要な事項について定める件(告示)

○実務家教員の割合:4割以上(小学校等の教員としての実務の経験を有する者を中心に構成)
○教育課程:体系的に開設すべき授業科目の領域(5領域)を設定

3.施行期日等

○省令の施行期日:平成19年4月1日
○教職大学院の開学可能時期:平成20年4月から(平成19年度から設置審査)

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://university-staff.net/mt/mt-tb.cgi/2891