2007年2月 1日

平成19年4月1日以降の特許料等の減免措置について

大学などが、特許庁に支払う各種費用の一部(出願料、審査請求料等)が免除または一部減免となっておりますが、2007.03.31で免除の期間が終了となる場合もありますので、ご注意ください。

(特許庁/2006.08.09)

特許料等の減免措置一覧

詳細は特許庁のサイトでご確認ください。

たとえば、
国立大学法人は2007.03.31まで免除となりますが、
2007.04.01以降は、審査請求料が半額軽減、特許料1~3年分は半額軽減となります。

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