2007年1月31日

明治大学 論文盗用で懲戒処分

明治大学では、
論文の盗用があったとして助教授を懲戒免職処分としたようです。

(明治大学/2007.01.29)(一部抜粋)

元本学部助教授の懲戒免職処分の処分理由と処分に至る経過について

本年1月24日付けで懲戒免職となった元本学部助教授の懲戒免職処分の処分理由と当該処分に至る経過及びこれに伴う対応について,下記のとおりお知らせとお詫びをいたします。

1 処分理由について

元助教授が本学部情報コミュニケーション学研究所の発行する紀要(2006年3月発行)に発表した英文論文は,同元助教授が,本学就任前に,(財)知的財産研究所の公募に応じて採択され,在外研究員として平成15年フランスに派遣され,その帰国後に執筆した『特許庁委託 平成16年度産業財産権研究推進事業報告書』の内容に,他者論文の盗用に相当する無許諾転用があったこと,さらには,同報告書を(財)知的財産研究所が翻訳したものであるにもかかわらず,同研究所の無許諾のまま転載したものであることが,本学部の調査により判明し,こうした著しい不正行為は,就業規則にてらし懲戒免職相当と判断いたしました。

2 処分までの経過について

元助教授について論文盗用の疑義が生じ,内部調査の過程において,この疑義をただすために原著作者に問い合わせた結果,盗用に相当する無許諾転用であることが判明しました。また,この事実を,(財)知的財産研究所に報告した際に本学紀要への転載許諾について確認をした結果,許諾がないことも判明しました。これらの事実を慎重に検討した結果,盗用に相当する無許諾転用が広範囲にわたり,かつ悪質であると認定しました。
以上の調査結果に基づき,本学部教授会は懲戒免職処分に相当すると決定し,これに基づき大学が懲戒免職処分と決定したものであります。

3 今後の対応について

(1) 発行済みの同紀要については直ちに回収の上,当該論文を削除する手続きをとります。

(2) 元助教授担当の授業については,既に代講措置を講じており,また以後も学生に不利益のないよう十分な配慮をいたします。

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