2007年1月10日

大学入試センター試験の際の受験科目の選択誤り

大学入試センター試験で、選択科目を誤り、受験資格を失った受験生に受験料の返還を検討するよう総務省(近畿管区行政評価局)から福井大学に要請があったようです。

この結果、平成19年度からは受験科目不足等による失格者に対して、申請により検定料の一部を返還することとなったようです。

(総務省/2006.08.03)(一部抜粋)

近畿管区行政評価局行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん

//行政相談の申出概要//
福井大学に出願し検定料を納付したが、大学入試センター試験の際の受験科目の選択誤りにより、同大学に出願資格がないと判断された者に対して検定料を返還してほしい

//検討結果等//
(1)個別学力検査を受けていない失格者について、ⅰ)第一段階選抜を受けている二段階選抜不合格者には第二段階選抜(個別学力検査)検定料相当分の13,000円を返還しているのに対し、選抜段階にさえ至っていない失格者には全く返還されないこと、ⅱ)大学側の事務負担という観点からみた場合、願書受付及び大学入試センターへの試験成績請求などの事務負担程度に留まることから、個別学力検査受験までを対象とした検定料全額を受領することには合理性を欠くと考えられること。

(2)検定料の返還については、特に、法的な拘束や文部科学省からの指導があるものではなく、大学の判断により可能であり、当局の調査においても、現に失格者に返還している大学があること。

(3)平成18年度は、特に、学習指導要領改訂に伴う経過措置による大学入試センター試験での混乱があり、失格者が増加した面があるものの、当局が過年度の失格者の発生状況を調査した結果、当該経過措置の有無に関わらず失格者の発生がみられ、今後とも失格者が発生する可能性があること。


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