2006年12月23日

学生の雑誌への出演について

先日、ネットで下のような記事を見つけました。

(神戸新聞/2006.12.14)(一部抜粋)

読者モデル「甲南女子大」公表ダメ イメージ低下懸念

 ファッション雑誌で服装や生活スタイルを公開し、人気の読者モデル。多くの読者モデルを“輩出”している甲南女子大学(神戸市東灘区)で今、ファッション雑誌での大学名の使用が禁止されている。無断で大学名を使うと停学などの懲戒処分に。...(以下略)...


さて、これに関連して、学生が雑誌などに出演する場合の規則をちょっと探してみました。

(玉川大学)(一部抜粋)

学生生活規程

(マスコミ出演など)
第19条 学生は、テレビ出演又は雑誌掲載などの際には、事前に届け出て許可を得なければならない。マスコミ出演などについては別途定める。


■学生マスコミ出演細則
(目的)
第1条
 学生生活規程第19条に基づき、学生のマスコミ出演に関して定める。
(事前申告)
第2条
 マスコミに出演しようとする学生は、事前に学生センターに申告しなければならない。
(マスコミと出演の定義)
第3条
 ここでいうマスコミとは次の各号による。
 (1)テレビ・ラジオ・舞台・映画・書籍・雑誌などのマスメディア。
 (2)その他芸能活動に類するもの。
 2 出演とは前各号への参加をいい、放送・放映・出版などの前に撮影・収録などを要するものについてはその時点を指す。
(対象)
第4条
 本学に在籍するすべての学生を対象とし、大学院生、科目等履修生もこれに含める。
(条件)
第5条
 マスコミ出演が承認される条件は次の各号による。
 (1)本学の教育方針に反しないこと。
 (2)学業に支障をきたさないこと。
 (3)申告が出演の事前であること。
 (4)その他本学からの指示を遵守すること。
 2 マスコミ出演を許可されない場合は次の各号による。
 (1)本学の教育方針に反した内容であると認められるとき。
 (2)学業に支障をきたすとき。
 (3)学生センター長が特に認めたとき。
(申告手続)
第6条
 学生は出演の10日前迄にマスコミ出演・掲載申告書を作成し、学生課に提出するものとする。
(処分)
第7条
 この細則の定めるところに違反した学生は学生処分規程により処分する場合がある。

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