本人確認法の改正(2006.1.4施行)(2)
本人確認法の改正(2006.1.4施行)について、
文部科学省のサイトでも、触れられておりますのでご紹介しておきます。
「関係学校における事務処理上の留意事項について」という部分がありますね。
是非ご覧ください。
(文部科学省/2006.12.07)(一部抜粋)金融機関における入学金等の納付手続き(本人確認の強化)について
このたび,平成18年9月22日付けで金融庁所管の法令の改正が行われ,平成19年1月4日から,金融機関における入学金などの納付手続きが大きく変わります。
受験生や保護者の方々,関係学校,所轄庁においては,十分ご注意ください。よろしくお願いします。...(略)...1.金融庁の法令改正について
平成19年1月4日から,10万円を超える現金での振込みなどについて,金融機関に顧客の本人確認を行う義務が課されます。...(略)...2.改正に伴う学校への影響について
平成19年1月4日以降は,10万円を超える入学金などについて,金融機関の窓口に現金を持ち込んで振込みを行おうとする場合,振込みの手続きを行う者の本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)を提示しなければならなくなります。...(略)...3.関係学校における事務処理上の留意事項について
関係学校においては,入学志願者及び保護者等への本改正に関する周知に係る措置を適切に講じるよう努めてください。また,学生生徒納付金の取扱事務に混乱を生じないよう体制の整備に努めてください。...(略)...○周知措置の参考例
イ 今後公表する募集要項や入学に要する諸手続きを記載する書類中に,入学金等について,「金融機関の窓口で10万円を超える現金での振込みを行う場合,振込みを行う者の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等)を提示しなければならない」旨を分かりやすく明記する。
ロ 合格通知その他入学手続き書類とともに,金融機関における10万円を超える現金での入学金等の納付手続きに当たって,本人確認書類を持参して提示しなければならない旨を周知する書類を入学志願者に交付する。周知文の作成例(金融庁作成)は,別添3(Word:78KB)を参照してください。
ハ 各学校の運営するホームページにおいて,入学者の選抜の方法,学力検査の日程その他の入学志願者に向けた情報とともに,本改正の概要や入学金等の振込みの際の注意点を掲載する。
ニ 各学校が実施する学力検査や面接等の試験場において,試験の終了後,監督者等から入学金等の振込みの際の注意点を伝える。○その他の取組み
イ 各学校に所属する教職員に対し,本改正の内容を十分に周知し,関係者が一体となって適切な対応をとることができる体制を整える。
ロ 仮に本改正の不知を理由とした振込みの遅延が発生した場合には,合格者の負担等に配慮して納付期限を取扱う等,弾力的な対応について検討する。
[関連サイト(当Blog過去記事)]
・本人確認法の改正(2006.1.4施行)