難しい・・・上司に報告でセクハラ!?!?
名古屋高等裁判所で、名城大学を相手取り500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2006.09.08にあった。
どのような内容かというと・・・・・・
学生(現在は会社員)が、
教員からのセクシャルハラスメントを受けたと学生相談員(臨床心理士)に相談した。
この学生相談員は学生部厚生課長にこの内容を伝え、
学内の規程に基づいて、学内の調停手続きが進められた。
しかし、この学生は調停までは求めておらず、
調停が進むにつれ、調停の過程のなかで二次被害にあった、というもの。
で、この裁判では、
学生は調停に同意しておらず、
公式手続きの選択が話し合われる前に課長に伝えたのは守秘義務違反。
調停委員の言動は男性の苦痛を増大させたとして、
大学側に80万円の支払いを求める判決であった。
(日刊スポーツ/2006.09.08)
コメント[2]
難しいことでしょうかね?
学生相談員をやっていた臨床心理士に守秘義務があって、本人の同意なく相談内容を漏らした上に、勝手にセクシュアル・ハラスメント加害者との調停の手続きまで取ったことが、守秘義務違反にあたるという事例です。
相談内容を誰かに伝える必要がある場合、本人の同意を得るというのは、当然のことです。
Posted by キュー at 2006年9月18日 14:58
よく考えると、学生相談員としての守秘義務違反ですね。
たとえば、これが学生相談員ではない場合、教務部門や就職指導部門の窓口だったらどうなんでしょうね。
Posted by とある大学職員/運営者 at 2006年9月18日 18:48