医療機器入札で山形大学の教授関与?(2)
医療機器入札において山形大学の教授が関与していたのではないかという疑いに関して、
山形大学では調査の結果、当該教員を懲戒処分とすることになったようです。
(山形大学/2006.08.07)(抜粋)1.経過
(1)医学部長から、学長に対し、平成18年7月14日付けで「医学部麻酔科学分野論文ねつ造疑惑に関する調査結果」が、さらに、平成18年7月21日付けで「小谷教授の内部規律違反と虚偽申告の疑いに関する調査結果」について報告があった。
この二つの報告に係る調査のため、平成18年7月24日開催の教育研究評議
会において、「調査委員会」が設置された。(2)調査委員会においては、7月24日(月)を第1回目として、8月4日(金)までに8回開催し、調査結果を本日8月7日開催の教育研究評議会に報告した。
(3)本日開催された教育研究評議会において、調査委員会からの報告を基に審議し審査内容を決定した。
(4)本日の午後、本人に対し、教育研究評議会における審査の事由を記載した「審査説明書」を交付した。
(5)「審査説明書」交付後、陳述の申し出が無いことを確認し、「懲戒処分書」を交付した。
2.処分の概要
(1)上記の者は、社団法人日本麻酔科学会の準機関誌『麻酔』(平成17年4月発行)に掲載された、論文「婦人科手術における傍大動脈リンパ節郭清が膵機能に与える影響」について、欠損データについて論文筆頭筆者に実質的にねつ造させた。
さらに、同人は、当該論文について、山形大学医学部倫理委員会の承認及び患者からの同意を得ていなかったにもかかわらず、論文筆頭筆者に当該承認及び同意を得ている旨の記載を実質的に指示した。
これらのことは、同人が共同執筆者、かつ、指導教授として、極めて不適切な行為であった。(2)また、同人は、平成16年度の山形県立新庄病院における医療機器の入札において、特定業者に入札させようとした談合で競売入札妨害罪で略式命令を受けた同病院手術部長に対し、山形大学医学部麻酔科学分野の教授の地位を事実上利用して、株式会社シバタインテックを推薦した。
(3)調査の結果、上記のことが判明したものであり、同人は、山形大学医学部医学科器官機能統御学講座の教授として、麻酔科学分野における最も責任のある教員であり、学生、医師等の教育・研究指導における重要な立場にありながら、この度の行為は、大学の教員として著しく品格を欠くものであり、また、本学の名誉と信用を傷つけ、かつ、医学分野のみならず社会全般に及ぼした影響は極めて大である。
(4)以上のことから、国立大学法人山形大学職員就業規則第41条第5号及び第8号の規定により、懲戒処分に該当するものである。よって、処分の種類については、懲戒解雇とする。
3.大学としての取り組み
説明会の開催(済)、再発防止策を全学レベルで規則化、内部監査の実施
当Blogで以前に書いた記事
→医療機器入札で山形大学の教授関与?