動物実験等の実施を行っている大学へ・・・
文部科学省において「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」が定められています。
動物実験を行っている大学さんは、目を通しておいてください。
一部抜粋します。
(文部科学省/2006.06.01)(一部抜粋)...(略)...
動物実験等の適正な実施に資するため、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針を定める。...(略)...
第2 研究機関等の長の責務
1 研究機関等の長の責務
2 機関内規程の策定
3 動物実験計画の承認
4 動物実験計画の実施の結果の把握
動物実験委員会を設置しなくてはいけない、とか
実験動物の飼養及び保管の状況等を情報公開しなくてはいけない、とか
定められております。