2006年6月20日

動物実験等の実施を行っている大学へ・・・

文部科学省において「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」が定められています。
動物実験を行っている大学さんは、目を通しておいてください。

一部抜粋します。

(文部科学省/2006.06.01)(一部抜粋)

研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針

...(略)...
動物実験等の適正な実施に資するため、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針を定める。

...(略)...

第2 研究機関等の長の責務
  1 研究機関等の長の責務
  2 機関内規程の策定
  3 動物実験計画の承認
  4 動物実験計画の実施の結果の把握

動物実験委員会を設置しなくてはいけない、とか
実験動物の飼養及び保管の状況等を情報公開しなくてはいけない、とか
定められております。

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