国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する当面の推進方策について
(文部科学省/2006.03.31)(一部抜粋)国立大学法人及び大学共同利用機関法人における学術研究活動に対する当面の推進方策について
1.はじめに
法人化の趣旨にかんがみれば、国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究活動は、当該法人の目標・理念や経営戦略に沿った自主的・自律的な取組によって推進されるべきものであり、国は各法人の意思を踏まえ支援していくことが基本である。
上記のような考え方のもと、新たな教育研究ニーズに対応し、各法人の個性に応じた意欲的な取組を重点的に支援するため、国立大学法人運営費交付金の中に特別教育研究経費が設けられている。
平成19年度概算要求における特別教育研究経費の取扱については、今後「国立大学法人の運営費交付金に関する検討会」で検討され、特に、学術研究関係については本部会で検討することとなる。本部会としては、「第3期科学技術基本計画」や科学技術・学術審議会学術分科会等における提言も踏まえつつ、今後とも特別教育研究経費により、各法人の自主性・自律性に基づく個性豊かで多様な研究活動を支援するとともに、我が国の学術の発展を視野に入れた必要な施策を講じることは極めて重要であると考えているところである。このため、これまでの審議を踏まえ整理した以下の「平成19年度概算要求に向けて考えるべき視点」について、各法人に対しあらかじめ示すこととした。本部会としては、各法人に対し、この視点を考慮した取組を期待するものである。...(以下省略)...