北海道大学 教員のセクハラ・・・処分できず?
北海道大学において、大学院医学研究科教授が大学職員へのセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、大学側がその教員に対して諭旨解雇処分を通知していましたが・・・、
処分がくだるまえに、自主退職。
独立行政法人化により、人事規程がかわったのですが、それが関係してきます。
というのは、
従来なら人事院規則により退職願の受理を保留できたのですが、
独立行政法人化の人事規程では、非公務員ですので、民法の627条(←たぶん)が適用されるからです。
(読売新聞/2006.04.04)
(民法) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
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・北海道大学