2006年4月 8日

北海道大学 教員のセクハラ・・・処分できず?

北海道大学において、大学院医学研究科教授が大学職員へのセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、大学側がその教員に対して諭旨解雇処分を通知していましたが・・・、

処分がくだるまえに、自主退職。


独立行政法人化により、人事規程がかわったのですが、それが関係してきます。
というのは、
従来なら人事院規則により退職願の受理を保留できたのですが、
独立行政法人化の人事規程では、非公務員ですので、民法の627条(←たぶん)が適用されるからです。

(読売新聞/2006.04.04)

北大教授のセクハラ、自主退職で処分できず

(民法) 第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

[関連サイト]
北海道大学

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