学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の改正に関するパブリック・コメント
私立大学職員の情報ラウンジさんを見ていて発見しました。
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の改正に関するパブリック・コメントの実施が実施されているようです。
募集締め切りは2006.3.14です。
(文部科学省/2006.02.14)(一部引用)学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の改正に関するパブリック・コメント(意見募集手続)の実施について
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の改正に関するパブリック・コメント(意見募集手続)を以下のとおり実施します。
改正内容は【1 改正の概要】のとおりですが、本件に関し御意見がございましたら、【2 御意見の提出方法等】の要領にて御提出ください。なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。【1 改正の概要】
1 改正する基準等
1 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(文部科学省告示)
2 学校設置会社が大学、短期大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは短期大学若しくは高等専門学校の学科を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産等に関する審査基準(文部科学省告示)
3 学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(文部科学省告示)
4 学校設置会社の大学等の設置の認可申請に係る書類、書類の様式及び提出部数(文部科学省告示)2 改正内容等
1 大学等の設置に係る校舎及び機械、器具等の整備に必要な経費(標準設置経費)について、近年の工事単価等の実情を考慮し、昨年度の額より校舎については約1.4パーセント、機械、器具等については約0.3パーセント引き下げること。
2 標準経常経費について、近年の人件費の実情等を考慮し、昨年度の額より教員給与で約1.1パーセント,職員給与で約1.6パーセント引き下げること。また、短期大学(3年制)において教員を年次計画により整備する場合の教員人件費について、教員数に3分の2を乗じて得た数とすること。
3 大学等の設置等に際して提出が必要な書類について整理し、名称・種類様式を変更すること。
4 改正後の基準等は、平成19年度に開設する大学等の設置認可申請の審査から適用すること。
[関連サイト]
・文部科学省