2005年10月21日

はこだて未来大学 カメラ設置で対立

北海道の公立はこだて未来大学の研究棟に、カメラが設置させたようなんですが・・・、
その設置について、大学側と教員&学生が反対しているようです。

大学側は監視用ではなく、研究用だという説明をしているようですね。

さて、個人情報保護法の観点からみると・・・、
(え?なぜ個人情報保護法と、思われる方もいるかと思いますが)

個人情報とは、「特定の個人を識別することができるもの」であり、
経済産業省のガイドラインには、「防犯カメラに記録された情報等本人が識別できる映像情報」ときちんと明記されております。

ですので、カメラで映像を記録(個人情報の取得)するときには、あらかじめ本人にその利用目的を明示するか、公表するか、通知しなければならないのです。

ですから、まずきちんとどういう目的で設置しているのか、記録された映像はどのように使われるのかを大学側は明示する必要がありますね。


(北海道新聞/2005.10.20)

学内カメラの是非で対立 公立はこだて未来大、「研究目的」と大学側
(一部引用)

 【函館】公立はこだて未来大学(中島秀之学長)が今春、研究棟内に取り付けた30台のカメラをめぐって、大学側と設置に反対する教授や学生が対立している。大学側は「人間の行動記録を解析する研究のためで、監視用ではない」と理解を求めているのに対し、反対派は「事前説明がなく、プライバシー侵害の懸念もある」と主張。約1600万円の公費をつぎ込んだカメラや専用サーバーなどは6月上旬以降、稼働を止めている。 ....

[関連サイト]
公立はこだて未来大学
個人情報の保護に関する法律

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