2005年9月22日

山形大学 学生寮の自治に関する裁判。

大学の寮の臨時職員が、学生寮の自治会の文書を勝手に持ち出したことによる損害賠償の裁判です。

学生寮の自治権の侵害ということが争点のようです。

自治権の侵害というのももちろんですが、勝手に持ち出すというのは、窃盗じゃないんですかね?
詳細を知らないのでなんともいえませんが・・・。

(四国新聞/2005.09.20)

山形大訴訟で一部逆転勝訴/尋問めぐり原告抗議、騒ぐ

 山形大学が学生寮での寮生らの活動を探り、自治権を侵したなどとして、学寮自治会が370万円の損害賠償を大学に求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁の佐藤康裁判長は20日、請求を棄却した1審判決を変更し、大学側に30万円の支払いを命じた。

 原告側の主張が一部認められた形だが、判決直後に原告の1人が「なぜ学長の証人尋問をしなかったのか」と抗議し、100人近い傍聴人らが退廷を拒否。宮城県警の警察官らが出動して敷地外に移動させたが、裁判所付近が一時騒然となった。

 原告や支援者らは1審の山形地裁でも「請求棄却の判決は不当」と抗議行動を繰り返し、山形県警の機動隊が出動する騒ぎとなっていた。

 判決理由で佐藤裁判長は、学寮の臨時職員が職務として自治会所有の文書をひそかに持ち去ったと指摘した上で「自治会の人格権を侵害した」と違法性を認定。一方、大学に虚偽の刑事告発をされたとする原告側主張は退けた。

[関連サイト]
山形大学

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://university-staff.net/mt/mt-tb.cgi/1501