福山平成大学 ゴルフ賭博で助教授逮捕
賭博って、どのくらいから逮捕されちゃうんでしょうかね・・・。
かるーーくしらべちゃいました。
刑法 第2編第23章 賭博及び富くじに関する罪(賭博)
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
・・・・???
よくわかりません。
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2005年7月10日
賭博って、どのくらいから逮捕されちゃうんでしょうかね・・・。
かるーーくしらべちゃいました。
刑法 第2編第23章 賭博及び富くじに関する罪(賭博)
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
・・・・???
よくわかりません。
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