セクハラ処分 あまりに厳しすぎると!?!?
セクハラの懲戒処分をうけ、停職3ヶ月・・・。
3ヶ月経過後には、ふつーに元通りの状態にしないといけないんですね。
懲戒は確かに3ヶ月など期間が区切られていますが、
やはり懲戒処分後に、なにごともなかったかのように元通りの状態で授業などを任せるというのはどうかと、私は思います。
二重の処分といわれても仕方がないとは思いますが、処分後の扱いについては、ある程度の猶予期間が必要だと思いますけど・・・。
(毎日新聞)お茶の水女子大学(東京都文京区)からセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を理由に懲戒処分と活動停止処分を受けた教授が、処分は違法として同大に1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(難波孝一裁判長)は27日、「長期の活動停止処分は違法」と原告側主張の一部を認め、同大に100万円の支払いを命じた。
原告は同大大学院人間文化研究科の教授(58)。99年5月に韓国人女子留学生(当時36歳)の胸を触ったなどとして01年2月に停職3カ月の懲戒処分を受け、終了後の同年5月、改めて04年3月までの教育活動停止と大学運営参加停止の処分を受けた。教授は「十分な反論機会もなく処分されたうえ、二重の処分」と主張していた。
判決はセクハラ行為を認定し、懲戒手続きに違法性はないと判断。しかし、停止処分は「一定期間を経てセクハラ行為の危険性はなくなったのに解除しなかったのは権利侵害に当たる」と指摘。「(停止処分は)懲戒処分の終了から1年経過後の新学期開始前日の03年3月31日までで十分で、同年4月以降は違法」と判断した。
(2005/06/27)