私学共済 長期給付分掛金率の改定
メリークリスマス!!
掛金率が改定されます。
これはこれでおいておいて、
私立の大学は、国からの補助金の給付をうけているところが大半で、
法人税も免除されています。
さまざまな面で、優遇を受けていると言ってもいいのではないでしょうか?
私立大学で働く職員(教員)は、公務員ではありません。
でも、公務員と同様に税金と関与していることを忘れてはならないと思います。
(私学共済)改定の理由
(1) 私学共済年金については、将来にわたって健全な財政運営を確保していく観点から、他の共済年金と同様に、従来から5年毎に財政再計算を行い、その結果を踏まえて長期給付分掛金率の見直しを行っています。平成16年度に行った財政再計算の結果、所要の掛金率の改定を行う必要が生じました。
(2)また、今回の長期給付分掛金率の改定に当たっては、「公的年金制度の一元化の推進について(平成13年3月16日閣議決定)」において、私立学校教職員共済については、公的年金制度の共通部分についての費用負担の平準化を図る見地から検討を求められていた「保険料(掛金率)引上げの前倒し」への対応も必要となりました。
このため、平成17年4月から長期給付分掛金率を次のように改定することとします。
改定の内容
長期給付の適用対象となる甲種及び丙種加入者の長期給付分掛金率について、現行の1000分の104.6を、毎年1000分の3.54ずつ引き上げることとし、平成17年4月以降下表のとおり改定します。
なお、平成22年4月以降の長期給付分掛金率については、平成21年度に予定している次期財政再計算の結果をもとに、見直すこととします。平成17年4月から平成18年3月までの月分→108.14
平成18年4月から平成19年3月までの月分→111.68
平成19年4月から平成20年3月までの月分→115.22
平成20年4月から平成21年3月までの月分→118.76
平成21年4月以後の月分→122.30