2004年12月 8日

文部科学省 指針(案)

2005年4月から個人情報保護法の施行に伴い、
文部科学省でも事業者(大学側)が講ずべき指針をだしております。
現時点ではまだ「案」の段階のようです。

大学は個人情報保護法だけではなく、この文部科学省からの指針も遵守しなくてはならないんです。

(文部科学省)

「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(文部科学省告示第161号)

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