2015年2月11日

京都大学 謝金・出張旅費の架空請求により教員が懲戒処分

京都大学では、
同大の教授等数名が、学生に実態を伴わないカラ謝金、カラ出張を指示し、大学から支給された謝金・出張旅費を現金で返納させ、還流行為によるプール金を作り、研究室におけるコンパ等の飲食費等に使用をしていたとして、停職6月などの懲戒処分になっています。

(京都大学/2015.01.27)(一部抜粋)

競争的資金等の不正な経理に関する調査結果および教員等の懲戒処分等について

//被処分者等//
大学院情報学研究科 元教授 懲戒解雇相当
大学院情報学研究科 准教授 停職6月

//処分等の理由//
研究費の不正使用等が、国立大学法人京都大学教職員就業規則で規定された懲戒事由に該当するため

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