2014年11月 8日

天使大学 中央労働委員会が法人に命令書を交付

中央労働委員会(第一部会)は、
天使大学を運営する学校法人天使学園に対して、命令書を交付したようです。

(中央労働委員会/2014.09.26)(一部抜粋)

天使学園不当労働行為再審査事件
(平成25年(不再)第52号)命令書交付について

【命令のポイント】
~組合員の労働環境の調整等に関わる議題について、経営権の問題であり団体交渉事項にはならないとした法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるとした事案~

1 組合員のハラスメント事案に関して、配置転換等の労働環境の調整を求めた議題は組合員の労働条件に関わるものであるにもかかわらず、配置転換は経営権に関わる問題であること、ハラスメント事案はプライバシーに係る問題があるとして団体交渉事項に当たらないとする法人の対応は、不誠実な団体交渉(労組法第7条第2号)に当たる。

2 法人のハラスメント規程及び懲戒委員会規程の改正を議題とする団体交渉において、ハラスメント規程の改正について具体的に説明した状況はうかがわれず、さらに、両規程の改正に関する問題は経営権の問題であり団体交渉事項にはならないとの認識を殊更明らかにしていた法人の対応は、不誠実な団体交渉(労組法第7条第2号)に当たる。
...(略)...


//救済方法//
本件において、法人は、義務的団体交渉事項であることが明らかな議題について、そもそも団体交渉事項に当たらないとして、組合からの団体交渉申入れを拒否していたのであるから、憲法第28条において認められている労働者の団結権等を著しく軽視する態度を取り続けていたといわざるを得ない。
さらに、法人は、本件救済申立てから約2年が経過した後の団体交渉において、資料を持参していないこと等を理由に実質的な議論に入らないなど、依然として、誠実に団体交渉に臨んでいるのか疑問があるといわざるを得ない対応をとり続けている。
以上からすれば、本件は、法人と組合間の正常な集団的労使関係秩序を回復する必要性の高い事案であり、法人による同種行為の再発を防ぐためには、誠実に団体交渉に応じるよう命じるとともに、法人施設内に出入りする関係者が視認し得る公用掲示板への文書掲示を命じることには理由があるということができる。

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