2014年11月 3日

札幌大学 北海道労働委員会が不当労働行為にあたるとして法人に救済命令

札幌大学を運営する法人が、教職員組合に対して改正理由を資料を示して説明することなく、団体交渉継続中に改正を一方的に施行したことなどについて、不当労働行為であるとして、北海道労働委員会は救済を命じたようです。

(北海道労働委員会/2014.10.29)(一部抜粋)

札幌大学事件(平成25年道委不第3号)

//事案の概要//
本件は 法人が 組合に対し 平成24年9月4日提示の給与規程の改正について、改正理由を資料を示して説明することなく団体交渉継続中に上記改正を一方的に施行するなどしたこと、また、教員の定年後の勤務延長任用に関して、教員勤務延長任用規程の改正の協議を組合に申し入れずに一方的に実施するなどしたことが労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、北海道労働委員会に救済申立てがあった事案である。
...(略)...


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