2014年10月30日

2015年開設予定「幸福の科学大学(仮称)」が不認可に

大学設置・学校法人審議会は、
2015年に開設を予定している「幸福の科学大学(仮称)」について、新設を認めないよう答申したようです。

(文部科学省/2014.10.29)(一部抜粋)

平成27年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成26年10月29日)

本年4月及び6月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成27年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち、同審議会における審査が終了した案件については、判定を「可」又は「不可」とする答申がなされることとなっております。...(略)...

//平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの)//
 私立 幸福の科学大学(学校法人幸福の科学学園)

//幸福の科学大学を「不可」とする理由//
...(略)...
学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。

「幸福の科学の精神に基づき、知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」することを目的とする大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要性、設置の目的を実現するための教育課程について、大学教育を提供できるものとは認められない。
...(略)...
科学的合理性が立証できていない「霊言(霊言集)」を本大学における教育の根底に据えるということは、学校教育法第83条第1項の「学術の中心」としての大学の目的を達成できるものとは認められない。また、大学設置基準第19条第1項の「体系的に教育課程を編成する」及び同条第2項の「専門の学芸を教授し、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮」の各要件を満たしているものとは認められない。
なお、念のため付言すると、本指摘は、宗教活動における「霊言(霊言集)」の意味や妥当性に言及しているものではなく、あくまで学問的な見地からの指摘である。


なお、「幸福の科学大学(仮称)」の審査過程において、申請者の不適切な行為があったようです。

(文部科学省/2014.10.29)(一部抜粋)

幸福の科学大学(仮称)の審査過程における申請者の不適切な行為について(報告)

...(略)...審査途中において、創立者の大川隆法氏を著者とする大学新設に関連する書籍が数多く出版され、申請者も属する幸福の科学グループから本審議会の委員に送付されたり、今回の大学設置認可に関係すると思われる人物の守護霊本が複数出版されたりするなど、通常の審査プロセスを無視して、認可の強要を意図すると思われるような不適切な行為が行われたことは、極めて遺憾である。
本審議会としては、学校法人幸福の科学学園による上記の行為は、大学設置認可制度の根幹を揺るがすおそれのある問題であると考えており、大学設置認可に係る公正な審査を期すためにも、文部科学大臣に上記事項を報告するものである。

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