学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が平成26年6月27日(2014.06.27)に公布されました。
(文部科学省)(一部抜粋)//趣旨//
大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずる。//概要//
1.学校教育法の改正
<副学長の職務について>第92条第4項関係
・副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどることとする
<教授会の役割について>第93条関係
・教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べることとする
・教授会は、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べることができることとする2.国立大学法人法の改正
<学長選考の基準・結果等の公表について>第12条関係
・学長選考会議は学長選考の基準を定めることとする
・国立大学法人は、学長選考の基準、学長選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、遅滞なく公表しなければならないこととする
<経営協議会>第20条第3項、第27条第3項関係
・国立大学法人等の経営協議会の委員の過半数を学外委員とする
<教育研究評議会>第21条第3項関係
・国立大学法人の教育研究評議会について、教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とする
<その他>附則関係
・新法の施行の状況、国立大学法人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる//施行期日//
平成27年4月1日
[関連サイト]
・学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律