研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)
文部科学省では、
2014年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正を行い、2014年4月から運用を開始するようです。
(文部科学省)(一部抜粋)研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)
文部科学省では、平成26年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)の改正を行いました。改正後のガイドラインは、平成26年4月から運用を開始致します。
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第2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
最高管理責任者は、不正が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図らなくてはならない。(1)ルールの明確化・統一化
(実施上の留意事項)
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3 ルールの周知に当たっては、研究者、事務職員など、それぞれの職務に応じた視点から、分かりやすい形での周知に努める。また、競争的資金等の運営・管理に関わるリサーチアシスタント等への周知はもとより、競争的資金等の運営・管理に関わるその他の学生などにも広く周知することが望ましい。 ...(略)...