2014年1月16日

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

平成26年1月10日付け(25文科高第736号)で、以下の通知が、医学部を置く各国公私立大学長宛てに文部科学省から出されています。

(文部科学省/2014.01.10)(一部抜粋)

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

 このたび別添のとおり、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第1号)【別添】が平成26年1月10日に公布され、同日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、平成25年12月19日付け高等教育局長通知「地域の医師確保等の観点からの平成26年度医学部入学定員の増加に関する追加申請について(通知)」により、平成26年度から平成31年度までの期間を付した地域の医師確保の観点からの医学部入学定員の増員について、特例的に、追加申請を受け付けることによるものです。
 法令改正の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

                             記

平成26年度の私立大学の医学又は歯学に係る学部の収容定員に係る学則変更の認可を、平成26年1月10日から同月17日までの間に文部科学大臣に申請することができるものとすること。

地域の医師確保等の観点からの平成26年度医学部入学定員の増加に関する追加申請について(通知)
【別添】大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第1号) (PDF:57KB)

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