2013年5月24日

秋田大学 飲酒運転等により教員が懲戒解雇

秋田大学では、
教員が飲酒運転及び物損事故、加えてその事実に関して大学への報告を怠ったとして、この教員を懲戒解雇処分としています。

(秋田大学/2013.05.20)(一部抜粋)

国立大学法人秋田大学職員の懲戒事案の公表について

//懲戒事案の概要//
被処分者は,平成25年4月22日(月)午後6時45分から翌4月23日(火)午前0時頃まで,秋田市大町の飲食店3軒で飲食・飲酒後,午前0時45分頃にタクシーで自宅に帰宅し,帰宅後空腹感を覚えたため,自宅車庫に停車してあった自家用車を酒気帯びの状態で運転して外出し,秋田市広面・桜地内の飲食店2軒で食事後,自家用車を運転して帰路につき,午前1時40分頃,秋田市広面字川崎地内にある自宅近くの市道を運転中に,進行方向右側の民家のブロック塀に衝突し,物損事故を起こしたものである。その後,事故現場において現場検証等が行われた際に,警察官に対して「配偶者が運転していた」との虚偽の供述をしたものである。
また,平成24年5月にも,飲酒運転を行い,同年6月にその行政処分を受けた事実があったにもかかわらず,大学に対してその事実の報告を怠り,調査委員会での事情聴取でも,その事実を自ら証言しなかったものである。

//懲戒の理由//
被処分者による飲酒運転,その飲酒運転を原因とする物損事故,及び事故発生当初における警察に対する虚偽の供述が行われた行為,加えて,平成24年5月の飲酒運転の事実及びその事実に関して報告を怠った行為は,国立大学法人秋田大学職員就業規則に違反する行為と認められるとともに,当該行為が本学の名誉を傷つけ,本学の信用を失墜させる行為と認められることから,学内規則に基づき,本日,上記の懲戒を行った。
なお,被処分者に対しては,本日,懲戒の「審査説明書」を交付し,被処分者が「審査説明書」を受領後14日以内に請求した場合には,陳述の機会が与えられるところであるが,これについて,被処分者からは,陳述の請求は行わない旨の意思が示され,その文書の提出があったことから,本学では直ちに5月24日付けでの懲戒(懲戒解雇)を実施したところである。

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