2013年2月 6日

学校法人都築第一学園 平成30年度開設分までの不認可処分

学校法人都築第一学園は、
平成30年度開設分まで学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可を申請することができない旨の通知を文部科学省より受けたようです。

(文部科学省/2013.02.01)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成25年1月24日に判明した学校法人都築第一学園における大学設置の際の寄附行為変更認可申請に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成30年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

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