2012年7月31日

東京大学 セクハラ行為で教員が懲戒処分

東京大学では、
セクハラ行為があったとして、教員が懲戒処分(減給)になっています。

(東京大学/2012.07.30)(一部抜粋)

懲戒処分の公表について

 東京大学は、研究所准教授(男性・40歳代)に対し、7月26日付けで、減給の懲戒処分を行った。
 同准教授は、平成20年から同21年にかけて、本学大学院学生(女性)に対して、過去にセクシュアル・ハラスメントを受けていたことを他の学生に話すよう促したり、わいせつ性のある画像データが記録されたハードディスクを交付するというセクシュアル・ハラスメント行為を行うとともに、同大学院学生に対して、精神的圧迫ないし苦痛を与える発言をするなどのアカデミック・ハラスメント行為を行ったものである。
 同准教授の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当する非違行為であることから、同規則第39条第2号に定める減給の懲戒処分としたものである。
 また、本件にかかる監督責任者の処分として、研究所長に対して文書による厳重注意とした。

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