2011年11月27日

東京大学 セクハラ行為で職員が懲戒処分

東京大学では、
セクハラ行為があったとして、職員が懲戒処分になっています。

(東京大学/2011.11.25)(一部抜粋)

懲戒処分の公表について

 東京大学は、職員(男性、40歳代)に対し、11月21日付けで、諭旨解雇の懲戒処分を行った。
 当該職員は、部下の女性職員に対し、重大なセクシュアル・ハラスメント行為を行ったものである。
 当該職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとともに、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」に該当し、同規則第39条第5号に定める諭旨解雇の懲戒処分としたものである。

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